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親族相続法の私家版復習ノート
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  第788条 (認知後の子の監護に関する事項の定め等)

第767条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)の規定は、
父が認知する場合について準用する。


・ 父が認知しても、認知された子の親権者は、
 母のままとなるのが原則だが、
 父と母が、離婚をしたときと同じ手続に従って、
 認知された子の監護者を話し合いによって決めることができる。



認知請求権を放棄させる契約の無効などは、
条文からだけでは分かりにくいのですが、
当然といえば当然なことです。


いずれにせよ、
真実の親子関係・・・
それが各条文のベースになっていますね。

それではその、真実の親子関係とは?

疲れてきたので今回はこの辺で。


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