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親族相続法の私家版復習ノート
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  第789条 (準正)

① 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
② 婚姻中父母が認知した子は、
 その認知のときから、嫡出子の身分を取得する。
③ 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。



・ ① → 婚姻準正 入籍届けを出すことによりその子も父母の籍に入る。
 ② → 認知準正 認知届だけで嫡出子となる。
 
・ 準正された子は、婚姻届または認知届に基づいて
 改氏入籍が行われるので、この子は、直ちに父母の氏を称することができる。
 家庭裁判所の許可は不要。
・ 第783条二項・・・死亡した子でも直系卑属があるときに限り。



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