親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第789条 (準正)
① 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 ② 婚姻中父母が認知した子は、 その認知のときから、嫡出子の身分を取得する。 ③ 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 ・ ① → 婚姻準正 入籍届けを出すことによりその子も父母の籍に入る。 ② → 認知準正 認知届だけで嫡出子となる。 ・ 準正された子は、婚姻届または認知届に基づいて 改氏入籍が行われるので、この子は、直ちに父母の氏を称することができる。 家庭裁判所の許可は不要。 ・ 第783条二項・・・死亡した子でも直系卑属があるときに限り。 PR |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|