親族相続法の私家版復習ノート
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第790条 (子の氏)
① 嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、 子の出生前に父母が離婚したときは、 離婚の際における父母の氏を称する。 ② 嫡出でない子は、母の氏を称する。 ・ 子が生れる前に父母が離婚した場合、 引き続き婚姻時の氏を称している親、つまり、 婚姻前の氏に戻らない親の戸籍に記載される。 ・ 戸籍法第52条一項 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、 子の出生前に父母が離婚をした場合には、 母がこれをしなければならない。 ・ 父の認知により法律上の父子関係は発生するが、 氏と戸籍はそのままであり、 次の791条の手続を経なければ、 その子は父の氏を称することはできない。 PR |
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