忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第790条 (子の氏)

① 嫡出である子は、父母の氏を称する。
 ただし、
 子の出生前に父母が離婚したときは、
 離婚の際における父母の氏を称する。

② 嫡出でない子は、母の氏を称する。


・ 子が生れる前に父母が離婚した場合、
 引き続き婚姻時の氏を称している親、つまり、
 婚姻前の氏に戻らない親の戸籍に記載される。

・ 戸籍法第52条一項
 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、
 子の出生前に父母が離婚をした場合には、
 母がこれをしなければならない。

・ 父の認知により法律上の父子関係は発生するが、
 氏と戸籍はそのままであり、
 次の791条の手続を経なければ、
 その子は父の氏を称することはできない。





PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター