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親族相続法の私家版復習ノート
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  第791条 (子の氏の変更)

① 子が父又は母と氏を異にする場合には、
 子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより
 届け出ることによって、
 その父又は母の氏を称することができる。

② 父又は母が氏を改めたことにより
 子が父母と氏を異にする場合には、
 子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、
 戸籍法の定めるところにより
 届け出ることによって、
 その父母の氏を称することができる。

③ 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、
 これに代わって、前二項の行為をすることができる。

④ 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、
 成年に達したときから一年以内に
 戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
 従前の氏に復することができる。


・ 子の父母が離婚又は死別により、父又は母が、婚姻前の氏に戻る。
・ 父又は母が、再婚し氏を改める。
・ 嫡出でない子が、父に認知された場合。
・ 養子である父母が、離縁により元の氏に戻る場合。

・ 791条により氏を変更した未成年の子は、
 家庭裁判所の許可を得ずに、
 成年に達してから一年以内に限り変更前の氏に復することができる。

戸籍法第107条 (氏の変更)




第790条一項の前半が至極スムーズな流れです。

子供と親の姓は同じもの。
それが当たり前と思いがちですが、
790条一項前半の場合を除けば、
いろんなパターンを経て、
子の姓=氏はきまるわけですね。

名も大事。姓も大事。
と、
顔なしは思うわけです。


SO BE  IT !



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