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親族相続法の私家版復習ノート
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高齢者とその家族のための便利帳@福岡市

第792条以降は、養子についてであります。
昭和63年から特別養子という制度が出来ました。

792以下の条文で、特別の規定がない限り、
普通養子の規定が特別養子にも適用されます。



 

 

  第792条 (養親となるものの年齢)

成年に達した者は、養子をすることができる。


・ 既婚未婚、子の有無を問わない。
・ 特別養子には特則(817条の3、817条の4)がある。
・ 753条の成年擬制により、未成年者でも婚姻したものは、
 養親となることが出来る。





 

 

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