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親族相続法の私家版復習ノート
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  第793条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。


・ 直系尊属なら自分より必ず年長である。
 しかし、
 傍系尊属(おじ・おば等)には、年下の者がありうる。
・ 尊属でも卑属でもない、
 弟妹や年少のいとこを養子にすることはできるが、
 養子は養親のどちらよりも年長であってはいけないから、
 夫の弟が妻より年上である場合、
 その弟を養子にすることは出来ない。

・ 自分の子供も、嫡出子でないのなら養子にできる(779条)。
 これにより、有利な相続権を与えることが出来る。
・ 特別養子については特則(817条の5)。6歳。



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