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親族相続法の私家版復習ノート
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  第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を
養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、
まだその管理の計算が終わらない間も、
同様とする。



・ 未成年後見人や、成年後見人の不正や管理の失敗をごまかすために
 養子とすることを防ぐため。

後見・・・第838条



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