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親族相続法の私家版復習ノート
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福岡での遺言・相続手続

  第795条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、
配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。


・ 配偶者のある者が養子となる場合、および
 配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、
 その配偶者とともに縁組する必要はない。
・ 未成年者を養子とするときに限り、
 共同縁組でなければならない。

・ 特別養子の場合は第817条の3



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