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親族相続法の私家版復習ノート
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  第796条 (配偶者のある者の縁組)

配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければなっらない。
ただし、
配偶者とともに縁組をする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。


・ 養親となる場合、養子となる場合を問わず、
 配偶者の同意を得ての縁組。
・ 未成年者や特別養子を除いて、
 配偶者の同意を要件とする
 個別縁組が認められる。
・ 同意したからといって、
 同意したものが自動的に養子・養親になるわけではなく、
 個別縁組。
・ 配偶者の同意無しの縁組は取消せる(806条の2)。


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