親族相続法の私家版復習ノート
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第796条 (配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、 その配偶者の同意を得なければなっらない。 ただし、 配偶者とともに縁組をする場合又は 配偶者がその意思を表示することができない場合は、 この限りでない。 ・ 養親となる場合、養子となる場合を問わず、 配偶者の同意を得ての縁組。 ・ 未成年者や特別養子を除いて、 配偶者の同意を要件とする 個別縁組が認められる。 ・ 同意したからといって、 同意したものが自動的に養子・養親になるわけではなく、 個別縁組。 ・ 配偶者の同意無しの縁組は取消せる(806条の2)。 PR |
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