親族相続法の私家版復習ノート
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第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
① 養子となる者が十五歳未満であるときは、 その法定代理人が、 これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 ② 法定代理人が前項の承諾をするには、 養子となるものの父母で その監護をすべき者であるものが他にあるときは、 その同意を得なければならない。 ・ 代諾縁組 ・ 婚姻や養子縁組は、 一定の身分関係を発生させる行為だから、 本来は他の者が代わってすることは出来ない。 未成年者の婚姻についても、 父母には同意するかしないかの自由があるだけ(737条)。 ・ 判断力のない子が養子縁組の意思表示をできないためにある制度。 ・ 十五歳以上の子は意思能力のある限り、 養子縁組について、法定代理人の同意を必要としない。 PR |
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