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親族相続法の私家版復習ノート
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  第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)

① 養子となる者が十五歳未満であるときは、
 その法定代理人が、
 これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

② 法定代理人が前項の承諾をするには、
 養子となるものの父母で
 その監護をすべき者であるものが他にあるときは、
 その同意を得なければならない。


・ 代諾縁組
・ 婚姻や養子縁組は、
 一定の身分関係を発生させる行為だから、
 本来は他の者が代わってすることは出来ない。
 未成年者の婚姻についても、
 父母には同意するかしないかの自由があるだけ(737条)。
・ 判断力のない子が養子縁組の意思表示をできないためにある制度。
・ 十五歳以上の子は意思能力のある限り、
 養子縁組について、法定代理人の同意を必要としない。



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