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親族相続法の私家版復習ノート
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  第798条 (未成年者を養子とする縁組)

未成年者を養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、
この限りでない。


・ 戦後の民法改正による条文。
・ 未成年の子を、下男下女にする目的などで
 養子にすることを禁止するため。

・ 孫を養子にする場合、嫡出でない子を養子にする場合には、
 家庭裁判所の許可は必要ない。

・ 許可基準の明文の規定はなく、
 養子のためになるものであり、養子の幸福に反するものでなければ、
 原則として許可される。




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