親族相続法の私家版復習ノート
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第798条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、 家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、 この限りでない。 ・ 戦後の民法改正による条文。 ・ 未成年の子を、下男下女にする目的などで 養子にすることを禁止するため。 ・ 孫を養子にする場合、嫡出でない子を養子にする場合には、 家庭裁判所の許可は必要ない。 ・ 許可基準の明文の規定はなく、 養子のためになるものであり、養子の幸福に反するものでなければ、 原則として許可される。 PR |
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