親族相続法の私家版復習ノート
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第799条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)及び 第739条(婚姻の届出)の規定は、 縁組について準用する。 ・ 738(成年後見人の同意不要) ・ 739(婚姻届の方式) ・ 養子縁組の届出が受付けられたときに成立し、 その時点から法律上の親子関係が発生する。 ・ 成年に達した証人2人の立会い(口頭による場合)か署名が必要。 PR |
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