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親族相続法の私家版復習ノート
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  第799条 (婚姻の規定の準用)

第738条(成年被後見人の婚姻)及び
第739条(婚姻の届出)の規定は、
縁組について準用する。


・ 738(成年後見人の同意不要)
・ 739(婚姻届の方式)
・ 養子縁組の届出が受付けられたときに成立し、
 その時点から法律上の親子関係が発生する。
・ 成年に達した証人2人の立会い(口頭による場合)か署名が必要。



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