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親族相続法の私家版復習ノート
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  第800条 (縁組の届出の受理)

縁組の届出は、その縁組が
第792条から前条までの規定
その他の法例の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
受理することができない。


・ 婚姻届の場合と同じ。
・ 形式的な審査(形式的審査主義)のみなので、
 縁組届けが必要な要件を満たしているかどうかのみ判断される。




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