親族相続法の私家版復習ノート
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第800条 (縁組の届出の受理)
縁組の届出は、その縁組が 第792条から前条までの規定 その他の法例の規定に違反しないことを認めた後でなければ、 受理することができない。 ・ 婚姻届の場合と同じ。 ・ 形式的な審査(形式的審査主義)のみなので、 縁組届けが必要な要件を満たしているかどうかのみ判断される。 PR |
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