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親族相続法の私家版復習ノート
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  第801条 (外国に在る日本人間の縁組の方式)

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、公使または領事に
その届出をすることができる。
この場合においては、
第799条において準用する第739条(婚姻の届出)の規定
及び前条の規定を準用する。


外国における届出・・・戸籍法第40条~42条
(本籍地への届出も可・・・戸籍法第25条)

・ 外国在住の養親予定者・養子予定者は、
 日本に帰らなくても、その国にある
 大使館・公使館・領事館に行って縁組届を提出すればよく、
 739条や800条に関する規定が準用される。


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