親族相続法の私家版復習ノート
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第801条 (外国に在る日本人間の縁組の方式)
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、 その国に駐在する日本の大使、公使または領事に その届出をすることができる。 この場合においては、 第799条において準用する第739条(婚姻の届出)の規定 及び前条の規定を準用する。 外国における届出・・・戸籍法第40条~42条 (本籍地への届出も可・・・戸籍法第25条) ・ 外国在住の養親予定者・養子予定者は、 日本に帰らなくても、その国にある 大使館・公使館・領事館に行って縁組届を提出すればよく、 739条や800条に関する規定が準用される。 PR |
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