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親族相続法の私家版復習ノート
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  第802条 (縁組の無効)

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって
   当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 当事者が縁組の届出をしないとき。
  ただし、
  その届出が第799条において準用する第739条第二項に定める方式を
  欠くだけであるときは、
  縁組は、そのためにその効力を妨げられない。


・ 芸娼妓養子
 通学の便宜のための越境入学目的
 家格の引き上げだけを目的とする縁組
 縁組をする要素としたものに錯誤がある縁組
 当事者が知らない間に届け出られた縁組
 などが、無効の縁組となるが、ケースバイケース。

・ 縁組の無効は、当然に無効であり、
 当事者及び
 第三者(自己の身分関係に関する地位に直接影響を与えるような訴えの利益がある者)は、
 無効の判決のない間でも無効を主張できる。



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