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親族相続法の私家版復習ノート
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  第803条 (縁組の取消し)

縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、
取消すことができない。


・ いったん成立した養親子関係を安易に取消すことができるとすると、
 身分関係が不安定になるので、
 その要件は厳格なものとなる。
・ 調停前置主義

縁組取消しの届出・・・戸籍法第69条



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