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親族相続法の私家版復習ノート
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  第804条 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し)

第792条の規定に違反した縁組は、
養親又はその法定代理人から、
その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、
この限りでない。


・ 誤まって未成年者が養親になる
 養子縁組届出が受理された場合の規定。
・ 養親が20歳に達した後、6ヶ月を経過したり、追認したときは、
 取消すことができなくなる。


 
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