忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第805条 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

第793条の規定に違反した縁組は、
各当事者又はその親族から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


・ 養親、養子、それらの親族が取消しを請求することができる。
・ 公益を理由とするため、
 126条の消滅時効に関する規定も適用されず、
 期間の制限がない。
・ 養親または養子の死亡後も、
 その親族から取消しの請求ができるが、
 原告が死亡すれば、訴訟も終了する(一身専属権)。

・ 親族・・・725条



PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター