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親族相続法の私家版復習ノート
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  第806条 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)

① 第794条の規定に違反した縁組は、
 養子又はその実方の親族から、
 その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 ただし、
 管理の計算が終わった後、養子が追認をし、
 又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

② 前項但書きの追認は、養子が、
 成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、
 その効力を生じない。

③ 養子が、成年に達せず、
 又は行為能力を回復しない間に、
 管理の計算が終わった場合には、
 第一項但書きの期間は、養子が、成年に達し、
 又は行為能力を回復したときから起算する。


・ 家庭裁判所の許可を得ずに、
 後見人が被後見人と養子縁組をして、
 誤まって受理された場合には、
 養子又はその実親側の親族だけが縁組の取消しを請求することができる。
・ 養親になって、
 後見人としての管理をごまかし、
 その後で縁組を取消すことを防ぐため、
 養親は取消しを請求できない。
・ 追認は、特別の様式を必要としない。



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