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親族相続法の私家版復習ノート
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  第806条の二 (配偶者の同意のない縁組等の取消し)

① 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、
 その取消しを家庭裁判所に請求することが出来る。
 ただし、
 その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は
 追認したときは、この限りでない。

② 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、
 その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 ただし、
 その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は
 追認をしたときは、この限りでない。

・ 配偶者の同意のない縁組
・ 配偶者に詐欺又は強迫によって縁組を同意させた場合



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