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親族相続法の私家版復習ノート
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  第806条の三 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

① 第797条第二項の規定に違反した縁組は、
 縁組の同意をしていない者から、
 その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
 ただし、
 その者が追認をしたとき、又は
 養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、
 若しくは追認をしたときは、
 この限りでない。

② 前条第二項の規定は、
 詐欺又は強迫によって第797条第二項の同意をした者について
 準用する。

・ 監護権者の同意を得ずになされた代諾縁組の取消し。
・ 監護者は戸籍に表示されないので、
 その同意を得ない縁組がなされることがあり得る。
・ 監護者の同意が詐欺又は強迫によってされた場合は、
 第806条の二第二項が準用される。

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