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親族相続法の私家版復習ノート
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  第807条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)

第798条の規定に違反した縁組は、
養子、その実方の親族又は
養子に代わって縁組の承諾をした者から、
その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
養子が、成年に達した後六箇月を経過し、
又は追認をしたときは、
この限りでない。


・ 797条の代諾縁組によって養子縁組をした場合に、
 養子が既に満15歳になっている場合には、
 養子自身が807条の請求をすることができる。
・ 807条の追認も、
 特別の様式を必要としない。



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