親族相続法の私家版復習ノート
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第807条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第798条の規定に違反した縁組は、 養子、その実方の親族又は 養子に代わって縁組の承諾をした者から、 その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、 養子が、成年に達した後六箇月を経過し、 又は追認をしたときは、 この限りでない。 ・ 797条の代諾縁組によって養子縁組をした場合に、 養子が既に満15歳になっている場合には、 養子自身が807条の請求をすることができる。 ・ 807条の追認も、 特別の様式を必要としない。 PR |
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