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親族相続法の私家版復習ノート
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  第808条 (婚姻の取消し等の規定の準用)

① 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)及び
 大748条(婚姻の取消しの効力)の規定は、
 縁組について準用する。
 この場合において、
 第747条第二項中「三箇月」とあるのは、
 「六箇月」と読み替えるものとする。

② 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)及び
 第816条(離縁による復氏等)の規定は、
 縁組の取消しについて準用する。


・ 747条の規定が準用され、取消すことができるのは、
 詐欺又は強迫を受けた養親又は養子のみ。
・ 養子が15歳未満の場合は、代諾した者も請求できる。

・ 縁組の取消しの効果は、遡及することなく、
 取消された後の養親子関係がなくなるだけである。

・ 養子縁組当時に、
 取消し原因のあることを知らなかった当事者が、
 縁組によって財産を得たときは、
 現に利益を受けた限度で返還する必要がある。
 取消し原因のあることを知っていた当事者は、
 縁組によって得た財産の全部について返還義務があり、かつ、
 相手方が善意であったときは、
 損害賠償の責任を負う。

・ 縁組が取消されれば、養子は縁組前の氏に戻る。
・ 祭祀財産は、関係人の協議により引継ぐものを決めるが、
 協議が成立しない場合には、
 家庭裁判所の審判により決する。


 

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