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親族相続法の私家版復習ノート
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  第809条 (嫡出子の身分の取得)

養子は、縁組の日から、
養親の嫡出子の身分を取得する。


・ 法律上の血族関係を生じ、嫡出子とされるので、
 実の親子と同様に、扶養・相続などの関係が生じる。
・ 養子と実父母側との親族関係は変動しないが、
 未成年の子の親権者には養父母がなる。
・ 養親と養子の実父母側の親族との間には、
 親族関係は生れないので、
 養子縁組前に生れた養子の子には、
 養親との血族関係は生じない。
 つまり、養親の孫ではない。

 

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