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親族相続法の私家版復習ノート
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  第811条 (協議上の離縁等)

① 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

② 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後に
 その法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

③ 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、
 その協議で、その一方を養子の離縁後に
 その親権者となるべき者と定めなければならない。

④ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、
 協議に代わる審判をすることができる。

⑤ 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、
 家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、
 養子の離縁後にその身成年後見人となるべき者を選任する。

⑥ 縁組の当事者の一方が死亡した後に
 生存当事者が離縁をしようとするときは、
 家庭裁判所の許可を得て、
 これをすることができる。


・ 協議離縁は協議離婚と同じく、
 特別の理由を必要としない。

・ 養子が十五歳未満の時には、
 十分な判断力を有しないから、
 離縁後にその子の法定代理人となる者、通常、実父母が、
 養子に代わって離縁の協議をする。

・ 実父母が離婚しているときは、そのどちらかが離縁後の
 親権者になるかを決めなければならないが、
 親権者を決める協議ができないときや、まとまらないときは、
 審判により決める。

・ 養子に実父母がいないか、あるいはいても
 親権者となれない場合には、
 その子の親族や利害関係人からの請求により、
 家庭裁判所が離縁後に養子の後見人となるべき者を選任し、
 その後見人が離縁の協議に加わる。

・ 養親若しくは養子が死亡した後の死後離縁の
 離縁権は、
 養親と用紙の双方に認められるが、
 一方当事者が死亡によって協議できないので、
 家庭裁判所の許可を必要とする。
 






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