忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第810条 (養子の氏)

養子は、養親の氏を称する。
ただし、
婚姻によって氏を改めた者については、
婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、
この限りでない。


・ 婚氏と養氏とでは、婚氏が優先する。
・ 離婚した場合には、養親の氏を称することができる。



PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター