親族相続法の私家版復習ノート
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第810条 (養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。 ただし、 婚姻によって氏を改めた者については、 婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、 この限りでない。 ・ 婚氏と養氏とでは、婚氏が優先する。 ・ 離婚した場合には、養親の氏を称することができる。 PR |
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