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親族相続法の私家版復習ノート
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  第811条の二

養親が夫婦である場合に於いて、
未成年者と離縁をするには、
夫婦がともにしなければならない。
ただし、
夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、
この限りでない。


・ 795条一項

・ つまり、
 養父母が離婚している場合や、養子が成年である場合には、
 夫婦の一方だけで個別離縁ができる。
・ 養子が夫婦であるときも同様。



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