親族相続法の私家版復習ノート
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第812条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)、 第739条(婚姻の届出)及び 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、 協議上の離縁について準用する。 この場合において、 同条第二項中「三箇月」とあるのは、 「六箇月」と読み替えるものとする。 ・ 成年被後見人でも、意思能力を回復したときは、 成年後見人の同意がなくても、単独で離縁できる。 ・ 養親と養子および成年の証人二人以上の 口頭または書面による届出が受理されて 協議離縁は成立する。 ・ 詐欺又は強迫によって離縁した者は、 詐欺を発見するか強迫から免れてから六箇月以内であり、 その離縁を追認していなければ、 離縁の取り消しを裁判所に請求することができる。 PR |
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