親族相続法の私家版復習ノート
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第813条 (離縁の届出の受理)
① 離縁の届出は、その離縁が前条に於いて準用する 第739条第二項の規定並びに 第811条及び第811条の二の規定その他の法例の規定に違反しないことを 認めた後でなければ、 受理することが出来ない。 ② 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、 離縁は、 そのためにその効力を妨げられない。 ・ 739条二項 当事者双方及び成年の承認二人以上。 書面又は口頭で。 ・ 811条(協議上の離縁) ・ 811条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁) ・ 形式的審査主義によるので、 書面上の離縁の要件を満たしている以上、役所は受理する。 ・ 書面上の離縁の要件を充たしていない離縁届でも、 受理されてしまえば、その離縁は有効。 PR |
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