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親族相続法の私家版復習ノート
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  第813条 (離縁の届出の受理)

① 離縁の届出は、その離縁が前条に於いて準用する
 第739条第二項の規定並びに
 第811条及び第811条の二の規定その他の法例の規定に違反しないことを
 認めた後でなければ、
 受理することが出来ない。

② 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
 離縁は、
 そのためにその効力を妨げられない。



・ 739条二項
 当事者双方及び成年の承認二人以上。
 書面又は口頭で。

・ 811条(協議上の離縁)
・ 811条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)
・ 形式的審査主義によるので、
 書面上の離縁の要件を満たしている以上、役所は受理する。
・ 書面上の離縁の要件を充たしていない離縁届でも、
 受理されてしまえば、その離縁は有効。


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