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親族相続法の私家版復習ノート
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  第814条 (裁判上の離縁)

① 縁組の当事者の一方は、
 次に掲げる場合に限り、
 離縁の訴えを提起することができる。

一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

② 第770条第二項(裁判所の裁量による離婚の請求の棄却)の規定は、
 前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。



・ その他縁組を継続し難い重大な事由の例
ⅰ 養親又は養子からの暴力的虐待行為
ⅱ 養親又は養子からの重大な侮辱
ⅲ 養子が嫌がる職業を強要
ⅳ 養親子間の不倫
ⅴ 養親と養子の離別後長期間経過し、すでに破綻している
・ 有責な当事者からの離縁請求については、説が分かれる。
・ 養親が提起した離縁請求訴訟は、養親の死亡により終了。
・ 調停前置主義

・ 協議離縁・・・811~812
・ 調停離縁・・・人事訴訟法、家事審判法→家事事件手続法
・ 審判離縁・・・家事審判法→家事事件手続法



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