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親族相続法の私家版復習ノート
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  第815条 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)

養子が十五歳に達しない間は、
第811条の規定により
養親と離縁の協議をすることができる者から、
又はこれに対して、
離縁の訴えを提議することが出来る。


・ 養子が十五歳未満の場合、
 自ら訴訟の当事者となり争うのは困難なので、
 離縁後の法定代理人(通常は実親)が養子に代わる。



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