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親族相続法の私家版復習ノート
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  第816条 (離縁による復氏等)

① 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。
 ただし、
 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
 この限りでない。

② 縁組の日から七年を経過した後に
 前項の規定により縁組前の氏に復した者は、
 離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより
 届け出ることによって、
 離縁の際に称していた氏を称することができる。



・ 養子は共同して養親となった一方と離縁しても、
 他の一方と縁組が継続している限り、
 縁組前の氏に戻らない。
・ 767条(離婚による復氏)と主旨は同じ。
・ 戸籍法第19条~、73条の二、107条

 

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