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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条 (離縁による復氏の際の権利の承継)

第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、
離縁について準用する。


・ 897条により祭祀財産を縁組後に引継いだ養子が離縁する場合、
 当事者やその他の関係人との協議で
 祭祀財産の承継者を定めなければならない。
・ 協議が調わないときは家庭裁判所の判断へ。



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