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親族相続法の私家版復習ノート
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  第五款 特別養子

  第817条の2 (特別養子縁組の成立)

① 家庭裁判所は、
 次条から第817条の七までに定める要件があるときは、
 養親となるものの請求により、
 実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下、「特別養子縁組」という。)を
 成立させることが出来る。

② 前項に規定する請求をするには、
 第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。



・ 特別養子縁組は、家庭裁判所の審判に基づいて成立するので、
 第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)、
 第798条(未成年者を養子とする縁組)の許可は必要ない。

特別養子縁組など養子縁組全般についての記載(by ウィキペディア)

福岡市の高齢者福祉に関すること

 

 

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