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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)

① 養親となる者は、
 配偶者のあるものでなければならない。

② 夫婦の一方は、
 他の一方が養親とならないときは、
 養親となることが出来ない。
 ただし、
 夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)の
 養親となる場合は、この限りでない。



・ 特別養子は夫婦共同縁組が原則とされる。
・ 単身者や夫婦の一方のみが単独で養親となる場合は、
 普通養子縁組で。

・ 夫婦の一方の連れ子(嫡出子)を特別養子縁組する場合は、
 単独での縁組となる。


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