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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条の4 (養親となる者の年齢)

25歳に達しない者は、
養親となることが出来ない。
ただし、
養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、
その者が20歳に達しているときは、
この限りでない。



・ 特別養子縁組の養親には、
 普通養子の場合よりも、より高い
 監護養育能力を求められるから。
・ 実の親子の関係と同じように
 養親子間の年齢差も考慮されている。

福岡市の高齢者福祉に関すること

 

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