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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条の5 (養子となる者の年齢)

第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、
養子となることが出来ない。
ただし、
その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き
養親となるものに監護されている場合は、
この限りでない。


・ 特別養子縁組は、
 縁組の審判申立て時に六歳未満である子の場合に限られる。
 審判成立時に六歳を超えても良い。
・ 特別養子縁組の養子の年齢制限は、
 養親による実子同然の監護養育、養親子関係を
 期待してのものであるから、
 六歳になる前から監護養育を行っている者が養親となる場合には、
 申立て時に六歳を超えていても八歳未満であれば、
 特別養子縁組の成立が認められる。

 

借用証書 借用書

 

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