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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817の6 (父母の同意)

特別養子縁組の成立には、
養子となる者の父母の同意がなければならない。
ただし、
父母がその意思を表示することができない場合
又は
父母による虐待、悪意の遺棄
その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、
この限りでない。



・ 特別養子縁組の成立により、
 実親子関係は断絶するので、
 実親の同意が必要であることは当然である。
・ 父母の親権、監護権の有無は問われず、
 つまり、実親が離婚している場合は、
 双方の同意が必要。
・ 実父母の同意は、
 審判までに撤回することが許される。
・ 実父母の同意が意思欠缺による場合は無効であり、
 詐欺や強迫による場合は取消しできる。

・ 但書き以降は同意不要事由であり、
 実父母の同意を必要とすることが子の利益を著しく損なう場合。
 子の健全な成育を著しく妨げる場合。


明治時代に日本を訪れた外国人の多くは、
日本の大人達が、
子供を大切に育むことに感銘を受けたそうです。
子供が笑う姿を見て満足そうに微笑む大人。
現代はどうでしょう・・・

 

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