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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条の8 (監護の状況)

① 特別養子縁組を成立させるには、
 養親となるものが養子となる者を
 六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

② 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。
 ただし、
 その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
 この限りでない。



・ 特別養子縁組をするには、
 6ヶ月以上のテスト期間があり、
 家庭裁判所や児童相談所により調査される。
・ 審判申立て以前から監護が実際に行なわれている場合
 (里親による監護など)は、
 その監護開始の時から6ヶ月以上の監護状況が明らかな場合は、
 申立人の監護開始の経緯、監護の状況により、
 特別養子縁組が認められる場合がある。
 

福岡市の高齢者保健福祉に関すること 

 

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