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親族相続法の私家版復習ノート
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    第817条の7 (子の利益のための特別の必要性)

 特別養子縁組は、
 父母による養子となる者の監護が
 著しく困難又は不適当であること
 その他特別の事情がある場合において、
 子の利益のため特に必要があると認めるときに、
 これを成立させるものとする。


・ 普通養子縁組とは異なる
 特別養子縁組の主旨から、
 父母の側の特別の事情、
 子の福祉に適う養親子関係、
 実親およびその血族との親族関係終了の必要性、
 などが成立要件となる。

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