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親族相続法の私家版復習ノート
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  817条の11 (離縁による実方との親族関係の回復)
 
養子と実父母及びその血族との間においては、
離縁の日から、
特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を
生ずる。
 
 
・ 特別養子縁組成立によって生じる特別効果に対応したもの。
 原則として、消滅前と同一の親族関係が復活し、
 相互扶養、相続関係も従前同様となる。
・ 転縁組における従前の養父母との親族関係は復活しない。
・ 離縁の審判確定の日から、
 離縁による特別効果が発生する。
 
・ 特別養子縁組の離縁の効果は、
 特別効果以外の点では、普通養子縁組の離縁と同じ。
・ 養親の嫡出子の地位を失う。
・ 縁組前の実親の氏に服する(例外:816条)。
・ 729条(離縁による親族関係の終了)。
 
実子と養子。そして普通養子と特別養子。。。
やっと『第3章親子』の終了であります。
 
 
 
 

 

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