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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条の9 (実方との親族関係の終了)

養子と実の父母及びその血族との親族関係は、
特別養子縁組によって終了する。
ただし、
第817条の3第2項ただしがきに規定する他の一方
及びその血族との親族関係については、
この限りでない。


 
 特別養子縁組では、
・ 親族関係の終了する「実方の父母」とは、
 実父母のみならず、
 転縁組である場合の従前の養父母も含む。
・ 実方の姻族との姻族関係も終了する。

・ 親族関係の終了により、
 実方の親族と特別養子となった者との間の
 相互の扶養、相続関係
 が消滅する。

・ 親族関係が終了したからといって、
 婚姻障害(734条、735条)については、同様である。
・ 特別養子と養親の実子との婚姻も可能。

・ 実方の父母との親族関係が終了する他は、
 普通養子縁組に関する一般的効果と同様である。
 嫡出子の身分を取得(809)
 養親の氏を称する(810)
 養親の親権に服する(818)

・ 特別養子縁組の審判確定後、10日以内に届出をする。

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