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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条の10 (特別養子縁組の離縁)
 
① 次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
養子、実父母または検察官の請求により、
特別養子縁組の当事者を
離縁させることができる。
 
1 養親による虐待、悪意の遺棄
 その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2 実父母が相当の看護をすることができること。
 
② 離縁は、前項の規定による場合のほか、
 これをすることができない。
 
 
 
・ 特別養子縁組が実親子関係と同様の強固な親子関係の形成を目的とする以上、
 縁組の解消は、極めて限られた特別の事情がある場合に
 限定すべきであるとされる。
・ 養親双方の死亡後に、養親の子や親族による虐待・悪意の遺棄
 その他養子の利益を著しく害する行為がある場合も該当すると解される。
・ 養子が成年に達した後には、
 監護の必要が既にないから離縁できないと解される。
 
・ 特別養子縁組の離縁は、
 家庭裁判所の審判によってのみ認められる。
・ 離縁の請求は、養親の住所地の家庭裁判所に対して行う。
・ 連れ子縁組の場合を除き、
 離縁の申し立ては、養父母双方との間について行う。 

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