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親族相続法の私家版復習ノート
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  第818条 (親権者)

① 成年に達しない子は、
 父母の親権に服する。

② 子が養子であるときは、
 養親の親権に服する。

③ 親権は、父母の婚姻中は、
 父母が共同して行う。
 ただし、
 父母の一方が親権を行うことができないときは、
 他の一方が行う。


・ 親権 = 身上監護権 + 財産管理権
 身上監護権 = 子を監護・教育する権利
 財産管理権 = 子の財産の管理・一定の処分をする権限

・ 旧法では、独立して生計を立てる者を除き、
 子である以上、幾つになっても親権に服するものとされた。
・ 親権を行うことができないときとは、
 重病、心神喪失、長期不在、
 行為能力がない(未成年者、成年被後見人、被保佐人)等。


高齢者の健康づくり、介護予防への支援@福岡市

 

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