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親族相続法の私家版復習ノート
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 第2節 親権の効力



  第820条 (監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。


・ 親権の内容(効力) = 身上監護(監護教育権) + 財産管理
 のうちの監護教育権について規定したもの。
・ 親権者あるいは未成年後見人の権利・義務。

・ 監護教育権を行使するための具体的な内容については、
 821条~823条

福岡市シルバーページ

 

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