忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  pre

今日から、第4章 親権についての条文をあれやこれやと。

親権 ・・・ 親の権利と思われるかもしれませんが、
現行法では、親の子に対する義務を表わします。
そしてそれは、
親が未熟な子を、保育・監護・教育しなければならないということです。

また、親権者の男女の差(父と母の差)はありません。

親族会などといったものの関与は外れ、
家庭裁判所が子の利益を守るために関与します。



古い親族法の時代・感覚の家族、
例えば向田邦子のドラマなんかを見ると、
窮屈そうだけど愛おしく感じてしまいます。

でも私(=長男)がそれを言ってしまうと、
それは、理不尽な男に振り回され耐える女の姿が美しいという、
男の身勝手になってしまいます。

・・・

余計な話はさっさと切り上げて、条文を勉強しましょう。


高齢者とその家族のための便利帳@福岡市

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター