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親族相続法の私家版復習ノート
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  第821条 (居所の指定)

子は、親権を行うものが指定した場所に、その居所を定めなければならない。


・ 憲法では居住の自由が認められているが、
 未成年者に対しては、その親権者が、
 監護教育の必要上妥当な範囲で、
 未成年者の生活の場所を指定することができなければならない。

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