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親族相続法の私家版復習ノート
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  第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)

① 養親となる者は、
 配偶者のあるものでなければならない。

② 夫婦の一方は、
 他の一方が養親とならないときは、
 養親となることが出来ない。
 ただし、
 夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)の
 養親となる場合は、この限りでない。



・ 特別養子は夫婦共同縁組が原則とされる。
・ 単身者や夫婦の一方のみが単独で養親となる場合は、
 普通養子縁組で。

・ 夫婦の一方の連れ子(嫡出子)を特別養子縁組する場合は、
 単独での縁組となる。


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  第817条の4 (養親となる者の年齢)

25歳に達しない者は、
養親となることが出来ない。
ただし、
養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、
その者が20歳に達しているときは、
この限りでない。



・ 特別養子縁組の養親には、
 普通養子の場合よりも、より高い
 監護養育能力を求められるから。
・ 実の親子の関係と同じように
 養親子間の年齢差も考慮されている。

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  第817条の5 (養子となる者の年齢)

第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、
養子となることが出来ない。
ただし、
その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き
養親となるものに監護されている場合は、
この限りでない。


・ 特別養子縁組は、
 縁組の審判申立て時に六歳未満である子の場合に限られる。
 審判成立時に六歳を超えても良い。
・ 特別養子縁組の養子の年齢制限は、
 養親による実子同然の監護養育、養親子関係を
 期待してのものであるから、
 六歳になる前から監護養育を行っている者が養親となる場合には、
 申立て時に六歳を超えていても八歳未満であれば、
 特別養子縁組の成立が認められる。

 

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  第817の6 (父母の同意)

特別養子縁組の成立には、
養子となる者の父母の同意がなければならない。
ただし、
父母がその意思を表示することができない場合
又は
父母による虐待、悪意の遺棄
その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、
この限りでない。



・ 特別養子縁組の成立により、
 実親子関係は断絶するので、
 実親の同意が必要であることは当然である。
・ 父母の親権、監護権の有無は問われず、
 つまり、実親が離婚している場合は、
 双方の同意が必要。
・ 実父母の同意は、
 審判までに撤回することが許される。
・ 実父母の同意が意思欠缺による場合は無効であり、
 詐欺や強迫による場合は取消しできる。

・ 但書き以降は同意不要事由であり、
 実父母の同意を必要とすることが子の利益を著しく損なう場合。
 子の健全な成育を著しく妨げる場合。


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現代はどうでしょう・・・

 

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    第817条の7 (子の利益のための特別の必要性)

 特別養子縁組は、
 父母による養子となる者の監護が
 著しく困難又は不適当であること
 その他特別の事情がある場合において、
 子の利益のため特に必要があると認めるときに、
 これを成立させるものとする。


・ 普通養子縁組とは異なる
 特別養子縁組の主旨から、
 父母の側の特別の事情、
 子の福祉に適う養親子関係、
 実親およびその血族との親族関係終了の必要性、
 などが成立要件となる。

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  第817条の8 (監護の状況)

① 特別養子縁組を成立させるには、
 養親となるものが養子となる者を
 六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

② 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。
 ただし、
 その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
 この限りでない。



・ 特別養子縁組をするには、
 6ヶ月以上のテスト期間があり、
 家庭裁判所や児童相談所により調査される。
・ 審判申立て以前から監護が実際に行なわれている場合
 (里親による監護など)は、
 その監護開始の時から6ヶ月以上の監護状況が明らかな場合は、
 申立人の監護開始の経緯、監護の状況により、
 特別養子縁組が認められる場合がある。
 

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  第817条の9 (実方との親族関係の終了)

養子と実の父母及びその血族との親族関係は、
特別養子縁組によって終了する。
ただし、
第817条の3第2項ただしがきに規定する他の一方
及びその血族との親族関係については、
この限りでない。


 
 特別養子縁組では、
・ 親族関係の終了する「実方の父母」とは、
 実父母のみならず、
 転縁組である場合の従前の養父母も含む。
・ 実方の姻族との姻族関係も終了する。

・ 親族関係の終了により、
 実方の親族と特別養子となった者との間の
 相互の扶養、相続関係
 が消滅する。

・ 親族関係が終了したからといって、
 婚姻障害(734条、735条)については、同様である。
・ 特別養子と養親の実子との婚姻も可能。

・ 実方の父母との親族関係が終了する他は、
 普通養子縁組に関する一般的効果と同様である。
 嫡出子の身分を取得(809)
 養親の氏を称する(810)
 養親の親権に服する(818)

・ 特別養子縁組の審判確定後、10日以内に届出をする。

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  第817条の10 (特別養子縁組の離縁)
 
① 次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
養子、実父母または検察官の請求により、
特別養子縁組の当事者を
離縁させることができる。
 
1 養親による虐待、悪意の遺棄
 その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2 実父母が相当の看護をすることができること。
 
② 離縁は、前項の規定による場合のほか、
 これをすることができない。
 
 
 
・ 特別養子縁組が実親子関係と同様の強固な親子関係の形成を目的とする以上、
 縁組の解消は、極めて限られた特別の事情がある場合に
 限定すべきであるとされる。
・ 養親双方の死亡後に、養親の子や親族による虐待・悪意の遺棄
 その他養子の利益を著しく害する行為がある場合も該当すると解される。
・ 養子が成年に達した後には、
 監護の必要が既にないから離縁できないと解される。
 
・ 特別養子縁組の離縁は、
 家庭裁判所の審判によってのみ認められる。
・ 離縁の請求は、養親の住所地の家庭裁判所に対して行う。
・ 連れ子縁組の場合を除き、
 離縁の申し立ては、養父母双方との間について行う。 

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  817条の11 (離縁による実方との親族関係の回復)
 
養子と実父母及びその血族との間においては、
離縁の日から、
特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を
生ずる。
 
 
・ 特別養子縁組成立によって生じる特別効果に対応したもの。
 原則として、消滅前と同一の親族関係が復活し、
 相互扶養、相続関係も従前同様となる。
・ 転縁組における従前の養父母との親族関係は復活しない。
・ 離縁の審判確定の日から、
 離縁による特別効果が発生する。
 
・ 特別養子縁組の離縁の効果は、
 特別効果以外の点では、普通養子縁組の離縁と同じ。
・ 養親の嫡出子の地位を失う。
・ 縁組前の実親の氏に服する(例外:816条)。
・ 729条(離縁による親族関係の終了)。
 
実子と養子。そして普通養子と特別養子。。。
やっと『第3章親子』の終了であります。
 
 
 
 

 



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