親族相続法の私家版復習ノート
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第802条 (縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって 当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。 ただし、 その届出が第799条において準用する第739条第二項に定める方式を 欠くだけであるときは、 縁組は、そのためにその効力を妨げられない。 ・ 芸娼妓養子 通学の便宜のための越境入学目的 家格の引き上げだけを目的とする縁組 縁組をする要素としたものに錯誤がある縁組 当事者が知らない間に届け出られた縁組 などが、無効の縁組となるが、ケースバイケース。 ・ 縁組の無効は、当然に無効であり、 当事者及び 第三者(自己の身分関係に関する地位に直接影響を与えるような訴えの利益がある者)は、 無効の判決のない間でも無効を主張できる。 PR
第803条 (縁組の取消し)
縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、 取消すことができない。 ・ いったん成立した養親子関係を安易に取消すことができるとすると、 身分関係が不安定になるので、 その要件は厳格なものとなる。 ・ 調停前置主義 縁組取消しの届出・・・戸籍法第69条
第804条 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第792条の規定に違反した縁組は、 養親又はその法定代理人から、 その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、 養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、 この限りでない。 ・ 誤まって未成年者が養親になる 養子縁組届出が受理された場合の規定。 ・ 養親が20歳に達した後、6ヶ月を経過したり、追認したときは、 取消すことができなくなる。 第805条 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第806条 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
・ 配偶者の同意のない縁組
・ 監護権者の同意を得ずになされた代諾縁組の取消し。
第807条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第798条の規定に違反した縁組は、 養子、その実方の親族又は 養子に代わって縁組の承諾をした者から、 その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、 養子が、成年に達した後六箇月を経過し、 又は追認をしたときは、 この限りでない。 ・ 797条の代諾縁組によって養子縁組をした場合に、 養子が既に満15歳になっている場合には、 養子自身が807条の請求をすることができる。 ・ 807条の追認も、 特別の様式を必要としない。 第808条 (婚姻の取消し等の規定の準用)
第809条 (嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、 養親の嫡出子の身分を取得する。 ・ 法律上の血族関係を生じ、嫡出子とされるので、 実の親子と同様に、扶養・相続などの関係が生じる。 ・ 養子と実父母側との親族関係は変動しないが、 未成年の子の親権者には養父母がなる。 ・ 養親と養子の実父母側の親族との間には、 親族関係は生れないので、 養子縁組前に生れた養子の子には、 養親との血族関係は生じない。 つまり、養親の孫ではない。 |
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