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親族相続法の私家版復習ノート
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  第810条 (養子の氏)

養子は、養親の氏を称する。
ただし、
婚姻によって氏を改めた者については、
婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、
この限りでない。


・ 婚氏と養氏とでは、婚氏が優先する。
・ 離婚した場合には、養親の氏を称することができる。



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  第811条 (協議上の離縁等)

① 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

② 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後に
 その法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

③ 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、
 その協議で、その一方を養子の離縁後に
 その親権者となるべき者と定めなければならない。

④ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、
 協議に代わる審判をすることができる。

⑤ 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、
 家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、
 養子の離縁後にその身成年後見人となるべき者を選任する。

⑥ 縁組の当事者の一方が死亡した後に
 生存当事者が離縁をしようとするときは、
 家庭裁判所の許可を得て、
 これをすることができる。


・ 協議離縁は協議離婚と同じく、
 特別の理由を必要としない。

・ 養子が十五歳未満の時には、
 十分な判断力を有しないから、
 離縁後にその子の法定代理人となる者、通常、実父母が、
 養子に代わって離縁の協議をする。

・ 実父母が離婚しているときは、そのどちらかが離縁後の
 親権者になるかを決めなければならないが、
 親権者を決める協議ができないときや、まとまらないときは、
 審判により決める。

・ 養子に実父母がいないか、あるいはいても
 親権者となれない場合には、
 その子の親族や利害関係人からの請求により、
 家庭裁判所が離縁後に養子の後見人となるべき者を選任し、
 その後見人が離縁の協議に加わる。

・ 養親若しくは養子が死亡した後の死後離縁の
 離縁権は、
 養親と用紙の双方に認められるが、
 一方当事者が死亡によって協議できないので、
 家庭裁判所の許可を必要とする。
 






  第811条の二

養親が夫婦である場合に於いて、
未成年者と離縁をするには、
夫婦がともにしなければならない。
ただし、
夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、
この限りでない。


・ 795条一項

・ つまり、
 養父母が離婚している場合や、養子が成年である場合には、
 夫婦の一方だけで個別離縁ができる。
・ 養子が夫婦であるときも同様。



  第812条 (婚姻の規定の準用)

第738条(成年被後見人の婚姻)、
第739条(婚姻の届出)及び
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、
協議上の離縁について準用する。
この場合において、
同条第二項中「三箇月」とあるのは、
「六箇月」と読み替えるものとする。



・ 成年被後見人でも、意思能力を回復したときは、
 成年後見人の同意がなくても、単独で離縁できる。

・ 養親と養子および成年の証人二人以上の
 口頭または書面による届出が受理されて
 協議離縁は成立する。

・ 詐欺又は強迫によって離縁した者は、
 詐欺を発見するか強迫から免れてから六箇月以内であり、
 その離縁を追認していなければ、
 離縁の取り消しを裁判所に請求することができる。



  第813条 (離縁の届出の受理)

① 離縁の届出は、その離縁が前条に於いて準用する
 第739条第二項の規定並びに
 第811条及び第811条の二の規定その他の法例の規定に違反しないことを
 認めた後でなければ、
 受理することが出来ない。

② 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
 離縁は、
 そのためにその効力を妨げられない。



・ 739条二項
 当事者双方及び成年の承認二人以上。
 書面又は口頭で。

・ 811条(協議上の離縁)
・ 811条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)
・ 形式的審査主義によるので、
 書面上の離縁の要件を満たしている以上、役所は受理する。
・ 書面上の離縁の要件を充たしていない離縁届でも、
 受理されてしまえば、その離縁は有効。


  第814条 (裁判上の離縁)

① 縁組の当事者の一方は、
 次に掲げる場合に限り、
 離縁の訴えを提起することができる。

一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

② 第770条第二項(裁判所の裁量による離婚の請求の棄却)の規定は、
 前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。



・ その他縁組を継続し難い重大な事由の例
ⅰ 養親又は養子からの暴力的虐待行為
ⅱ 養親又は養子からの重大な侮辱
ⅲ 養子が嫌がる職業を強要
ⅳ 養親子間の不倫
ⅴ 養親と養子の離別後長期間経過し、すでに破綻している
・ 有責な当事者からの離縁請求については、説が分かれる。
・ 養親が提起した離縁請求訴訟は、養親の死亡により終了。
・ 調停前置主義

・ 協議離縁・・・811~812
・ 調停離縁・・・人事訴訟法、家事審判法→家事事件手続法
・ 審判離縁・・・家事審判法→家事事件手続法



  第815条 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)

養子が十五歳に達しない間は、
第811条の規定により
養親と離縁の協議をすることができる者から、
又はこれに対して、
離縁の訴えを提議することが出来る。


・ 養子が十五歳未満の場合、
 自ら訴訟の当事者となり争うのは困難なので、
 離縁後の法定代理人(通常は実親)が養子に代わる。



  第816条 (離縁による復氏等)

① 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。
 ただし、
 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
 この限りでない。

② 縁組の日から七年を経過した後に
 前項の規定により縁組前の氏に復した者は、
 離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより
 届け出ることによって、
 離縁の際に称していた氏を称することができる。



・ 養子は共同して養親となった一方と離縁しても、
 他の一方と縁組が継続している限り、
 縁組前の氏に戻らない。
・ 767条(離婚による復氏)と主旨は同じ。
・ 戸籍法第19条~、73条の二、107条

 

  第817条 (離縁による復氏の際の権利の承継)

第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、
離縁について準用する。


・ 897条により祭祀財産を縁組後に引継いだ養子が離縁する場合、
 当事者やその他の関係人との協議で
 祭祀財産の承継者を定めなければならない。
・ 協議が調わないときは家庭裁判所の判断へ。



  第五款 特別養子

  第817条の2 (特別養子縁組の成立)

① 家庭裁判所は、
 次条から第817条の七までに定める要件があるときは、
 養親となるものの請求により、
 実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下、「特別養子縁組」という。)を
 成立させることが出来る。

② 前項に規定する請求をするには、
 第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。



・ 特別養子縁組は、家庭裁判所の審判に基づいて成立するので、
 第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)、
 第798条(未成年者を養子とする縁組)の許可は必要ない。

特別養子縁組など養子縁組全般についての記載(by ウィキペディア)

福岡市の高齢者福祉に関すること

 

 



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